本日、電子定款作成代行サービスをお申し込みいただくと
完成予定日は、12月14日です
なお、電子定款以外の書類も作成希望の方はここをクリックしてください

はじめまして、電子定款作成代行センターを運営する、アーク行政書士事務所の代表をしております、行政書士の加川と申します。
お客様が会社の設立(株式会社・合同会社)を自力で行おうとしているまたは、会社設立に必要な費用を少しでも節約したいとお考えなら、是非、電子定款を利用し会社を設立してください。これにより、30,200円を節約することができます。
当事務所では、電子定款の作成および認証代行実績が8,000件近くございますので、安心してお任せいただくことができます。
それでは、下記の中から、お客様がお知りになりたい項目を選んでお読みください。
- 定款および電子定款の意味について知りたい
- 電子定款を使い株式会社を設立した場合、設立費用がどのくらい安くなるのか知りたい
- 電子定款を使い合同会社を設立した場合、設立費用がどのくらい安くなるのか知りたい
- 株式会社の電子定款作成および公証役場へのオンライン申請を依頼した場合の流れを知りたい
- 合同会社の電子定款作成および公証役場へのオンライン申請を依頼した場合の流れを知りたい
定款とは
定款の内容は、各種法人によって違いますので、このページでは、株式会社の定款を例にとりご説明させていただきます。
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。
定款は、会社を設立するときに、必ず作らなければならない非常に重要なものですので、会社設立準備のプロセスの中でも、この定款作成は大きなポイントです。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な項目がまとめられています。会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人によって作成され、これを公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
この、会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会や社員総会などでその内容を決議すればよく、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
定款に記載する事項としては次のような事項があります。
定款に記載する事項
定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法という法律で定められていて、その特質によって「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは定款に必ず記載しておかなくてはいけない事項です。この定めがないと定款自体が無効になってしまいます。
相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。
任意的記載事項
記載しなくても定款が無効になり効力を否定されるものではないが、あえて定款に記載することで会社の決め事としての効力を明確にできる事項のことをいいます。
前述しましたが定款は会社設立のうえでもっとも大切な部分ですので、その作成に当たっては慎重に進めていくことが必要です。
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電子定款とは
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりCD(フロッピー)などの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言います。
この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や、特別なソフトの購入などで約4万円強の費用がかかります。これらのソフトを会社設立後も繰り返し使用するのであればいいのですが、そうでないなら、出費が無駄になってしまいます。
しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた行政書士に依頼することで、ソフトの購入費もかからず、印紙代4万円も節約できます。
私どもアーク行政法務事務所では、この「電子定款」の作成が可能ですので、ぜひご利用ください。
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